NEWS
2020.3.31
コロナ対策:雇用調整助成金の活用
NEWS
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、プラスグラフといたしましては、
正確な情報発信、クライアントの方の事業の継続・維持のために、
最大限の全力サポートをさせていただきたいと考えております。
現在、公表されている政府、自治体等の支援策の情報を共有するとともに、
プラスグラフとしてのサポート策を合わせて情報提供させていただきたいと思います。
必要な支援やサポートがありましたら、遠慮なくご相談いただければと存じます。
今回はスタッフの休業などに伴う休業手当などに助成される
「雇用調整助成金」についてです。
https://mail.omc9.com/l/02vq0w/dcsmCRKb/
※詳細の情報は必ずこちらでご確認ください。
<雇用調整助成金の概略>
「雇用調整助成金」は、会社の業績が下がってしまうことなどによって事業を縮小せざるを得ないとき、会社が従業員に対して一時的な休業や出向、職業訓練を行うことで雇用の維持に努めたときに助成されるものですが、現在この「雇用調整助成金」について厚生労働省が特例措置を設けています。
簡潔にいうと、「新型コロナウィルス感染症」の感染拡大によって、仕事がない、売上がないからスタッフに支払う給料が捻出できない、渡す仕事も今はない、可能であれば少し休んでほしいといった雇用調整に取り組む事業者へ、令和2年1月24日から令和2年7月23日を開始日とする休業などを対象に、申請要件の緩和を盛り込んで助成を行うというものです。下記に要約してみました。
<助成金額>
下記の式で計算します。
昨年度の雇用保険被保険者の一人当たりの賃金日額×補償を受けた人数×補償を受けた日数×補償額の割合(60%以上)×2/3
<主な要件>
いくつか要件がありますが、実際にスタッフを休業させる必要がある会社の場合、
おおよそ該当してくる場合が多いと思います。
※は要件をわかりやすくするための補足情報です。
1) 雇用保険の適用事業所であること
2) 計画届提出の前月と昨年の当該月を比較して生産指標が10%減少していること
※生産指標は売上や販売数などのこと
3) 雇用保険の被保険者の休業であること
※休業させるスタッフが雇用保険に加入していなければならない
4)休業が雇用保険被保険者1か月あたりの延べ日数の1/20以上であること
※1か月の労働日数が20日として、1日以上休業手当を支給した場合に助成対象
5) コロナの影響で事業活動が縮小していること
※東京都が自粛要請を出していることだけでこの要件に該当する可能性が高い
※この要件に限っては曖昧な点が多く、申請後でないと明確にはわからない
※縮小している客観的なもの(案件の相談~破談などのメールなど)あったほうがいい
6)休業手当として、通常の賃金の6割以上の賃金を補償していること
※給料20万円のスタッフの場合、休業手当として12万円以上の支給をする
<申請の流れ>
1)労使協定にて、下記の事項を決定
・休業予定時期・日数
・休業の時間数
・対象労働者の範囲・人数
・休業手当額の算定基準
2) 休業実施
3)休業の計画届を労働局へ提出
要件に該当するのであれば、申請されてみてよいかと思います。
申請や、協定書、計画届の作成、申請書類自体もご自身で可能なものなので、
実際にスタッフを休業させる可能性がある方はご検討ください。
また、プラスグラフのクライアントの方は、
事業所が要件に当てはまるかの確認、必要書類やフローのご説明、
申請すべきか否かのご相談までは社労士に無料で相談することが可能ですので、
気になった方はご相談ください。
https://mail.omc9.com/l/02vq0w/dcsmCRKb/
※詳細の情報は必ずこちらでご確認ください。